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税理士法人心

所得税の計算方法

  • 文責:所長 税理士 江口潤
  • 最終更新日:2023年5月9日

1 所得税の計算の流れ

収入金額から、経費等の金額を差し引き、所得金額を出します。

所得金額から、基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・地震保険料控除・寡婦(夫)控除・勤労学生控除・障がい者控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・雑損控除・医療費控除・寄附金控除を差し引き、課税される所得金額を出します。

課税される所得金額に所得税の税率をかけ算して、所得税額を出します。

所得税額から、配当控除・住宅借入金等特別控除・政党等寄附金特別控除・認定NPO法人等寄附金特別控除・公益社団法人等寄附金特別控除・住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除・認定住宅新築等特別税額控除等を差引いて、基準所得税額を出します。

基準所得税額に2.1%をかけ算して、復興特別所得税額を計算します。

基準所得税額に復興特別所得税額を合計した金額から、外国税額控除や所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額を差引くことで、所得税の税額が算出されます。

2 「所得」が複数存在する場合

所得が1種類のみで納める税金が発生する場合は、上記のとおりとなります。

しかし、所得は10種類あり、複数の種類の所得があることも多いです。

所得の種類は、①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑所得となります。

これらの所得のうち、1年間で複数の種類の所得が発生している場合は、それぞれの所得分類ごとに計算方法が異なりますし、ご自身で確定申告をする必要性の有無も異なる場合があります。

3 所得税についてのご相談

そもそも、ご自身の所得がどの所得分類に該当するのかどうかも判断に迷うこともありますし、裁判例でも争いがあり判断が分かれているケースもありますので、税理士に相談されることをおすすめします。

また、税理士の助言により、所得控除、税額控除を利用することができることが判明し、合理的に所得税の金額を軽減できることもあります。

こうした点からも、所得税について税理士にご相談いただくメリットがあるものと思います。

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