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確定申告が必要な人について

  • 文責:所長 税理士 江口潤
  • 最終更新日:2023年1月20日

1 確定申告とは

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について課税される税金のことです。

その所得金額とこれに対する税額は、納税者自らが計算し、原則として、その年の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告して納税しなければならないのですが、この申告のことを確定申告といいます

この確定申告は、1年間に生じた所得金額を確定させるという意味や、所得金額について生じた税金と給与や配当などの所得に源泉徴収された税額や予定納税された税額などと比べて、納付しすぎや納付不足を計算して精算するという意味があります。

「確定申告が必要な人」とは、確定申告をする義務のある人と、一定の目的のためには確定申告をする必要がある人に分けることができます。

2 確定申告をする義務のある人

一般的には、一定の所得があり、これらの所得の合計額が基礎控除や扶養控除などの所得控除額の合計を超えるなどの場合には、確定申告をしなければなりません

給与所得者に関しては、毎月の給与から所得税や復興特別所得税が源泉徴収されており、年末調整で年間の所得税等が精算されていますので、確定申告をしなくてもよい方がほとんどです。

ただし、その年の給与の収入金額が2000万円を超える人や、2か所以上から給与を受けている人で主たる給与の支払者以外の者からの収入額等の合計額が20万円を超える人、給与所得および退職所得等を除いた所得の金額等の合計額が20万円を超える人などについては、確定申告が必要になります。

退職所得がある人についても、退職金から源泉徴収がなされるため、確定申告は必要ない方がほとんどなのですが、支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないために、本来の税額よりも少ない額を源泉徴収されていた場合には、確定申告をする必要があります。

年金所得者に関しては、年金の支払いの際に源泉徴収がされるものの、給与所得者の年末調整のような精算がされませんので、確定申告が必要な場合があるため注意が必要です。

ただし、年間の公的年金等の受給額が400万円以下であり、その他の一定の所得等の合計額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。

3 確定申告をする必要がある人

所得税は一度に納めるわけではなく、上で述べたような源泉徴収で納める場合や、予定納税で納める場合などがあり、正規の方法で計算をしてみると、すでに納めている税金の方が多くなっている場合があります。

例えば、給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄附金控除などを受けることができた場合や、年の途中で退職して、年末調整を受けなかった場合などについては、すでに納めた税金の方が多くなってしまっている可能性があります。

このような場合、税金の還付を受けるためには、確定申告をする必要があります

それ以外には、所得金額が赤字であったり、雑損控除で所得金額から引ききれない損失があったりする場合には、損失の繰越しや繰戻しを受けることができます。

これらの目的を達成したい場合には、確定申告をする必要があります。

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