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名義預金と誤解されないための贈与の方法

  • 文責:所長 税理士 江口潤
  • 最終更新日:2023年10月31日

1 名義預金とはなにか

名義預金は、他人名義の預金口座に入金してある自分の預金のことです。

よくある典型例としては、祖父母や両親が、子や孫の名義の預金通帳に毎年110万円ずつ入金し、相続税対策になると考えて行っているパターンです。

2 名義預金と誤解されないためのポイント

他人名義の被相続人の預貯金なのか、本当に相続人の預貯金なのかは、「誰がその預金を管理しているか」という点がポイントの一つです。

つまり、亡くなった被相続人が管理していた預金なのであれば、名義預金にすぎないため被相続人の相続財産と判断されますし、本当に相続人が管理している預金なのであれば、相続財産ではありませんので相続税の課税対象とはなりません。

3 贈与は重要な判断要素の一つ

考慮要素は様々ありますが、その中でも贈与は重要な判断要素の一つです。

贈与が成立しているのであれば、もらった側が管理している預金といえますし、贈与が成立していないのでれば、もらった側が管理している預金とは言いにくいからです。

4 どのように贈与すべきか

贈与は、民法上の契約の一つですので、あげる側の贈与意思ともらう側の受贈意思の合致によって成立します。

口頭でも贈与契約自体は成立しますが、口頭での贈与はいつでも撤回することができますので、本当に贈与しているのか誤解を招きやすくなります。

ですので、贈与する場合は、贈与契約書を作成し、何年何月何日に、誰から誰へいくらの金額を贈与したかという点を分かるように残したうえで、更に振込等によって通帳にもその記録が残るようにしておくことがお勧めです。

5 形だけの贈与契約書は贈与と認められないことも

贈与契約書を作り、振込も行っているものの、通帳は贈与者が管理していて受贈者は使えない状態であるというような状態では、例え贈与契約書が存在していたとしても、形ばかりの契約書にすぎず、実体としては贈与していないと判断されることもあり得ます。

ですので、このような贈与の方法では、名義預金と認定される可能性も高いといえます。

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