栄で税理士をお探しの方は【税理士法人心 栄税理士事務所】

税理士法人心

相続税の延納・物納の制度

  • 文責:所長 税理士 江口潤
  • 最終更新日:2023年1月12日

1 申告期限までに現金で納付する必要がある

相続税は、法定の申告期限までに現金で納付する必要があります。

法定の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内となっており、この期限内に申告に必要な書類を提出するのに加えて、必要な相続税を納付する必要もあります。

この納付ができないと、税務署から納税者に督促状が送られてきます。

督促状を発した日から10日を経過した日までに完納がされないと、納税者の財産が差し押さえられるなどの処分を受けるおそれがあります。

期限内に納付ができない場合や、現金での納付ができない場合には、以下の手続きを検討する必要があります。

2 延納の制度

⑴ 延納の制度とは

納付の期限までに相続税を納付することが困難である場合には、延納の制度を利用することができます。

この制度を利用すると、その納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することによって、分割で納税をすることができます。

分割方法は、年賦とされています。

⑵ 利用方法

延納を利用するためには、相続税額が10万円を超えており、申請をする額が金銭で納付することが困難な金額の範囲内であることを説明し、原則として、担保を提供するとともに、延納申請書、金銭納付を困難とする理由書、担保提供関係書類等を提出します。

延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には、担保が不要であるとされています。

⑶ 担保にできるもの

担保として提供できる財産は、可能な限り処分が容易であって、価格変動のおそれの少ないものとされており、延納税額や利子税額に応じた担保財産を提供する必要があります。

担保としてどの程度の価値が認められるかは、それぞれの財産の種類によって評価方法も異なりますが、たとえば、国債であれば、原則として券面額が担保の見積額とされています。

⑷ 延納の許可

この延納の申請がなされた場合には、3か月以内に許可または却下がなされることになっていますが、場合によっては、審査のためにこれよりも長い期間がかかることもあります。

延納が認められた場合にも、利子税がかかります。

国税庁によると、令和3年度の申請件数は1095件、処理されたもののうち許可がされたものが783件、取下げ等されたものが237件、却下されたものが20件であるとのことです。

※参考リンク:相続税の延納処理状況等/国税庁

3 物納の制度

⑴ 物納の制度とは

納付の期限までに相続税を金銭で納付することが困難である場合には、物納の制度を利用することができます。

加算税や利子税、延滞税等は物納の対象とすることができませんので、注意が必要です。

この制度を利用すると、その金銭での納付を困難とする金額を限度として、担保を提供することによって、一定の相続財産で納付することができます。

⑵ 利用方法

物納を利用するためには、上記の延納の制度を利用することによっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であることを説明し、物納申請書、金銭納付を困難とする理由書、物納関係書類等を提出します。

⑶ 物納が利用できるもの

物納をするためには、申請をする財産が物納に充てることのできる財産である必要があり、順位も定められています。

不動産でいうと、たとえば、担保権の設定等の登記がなされているものや、権利の帰属について争いがあるもの、境界が明らかでない土地などは、管理処分不適格財産として、物納の対象とすることができません。

株式については、譲渡制限株式や、原則として共有となっている株式も、物納の対象とすることができません。

⑷ 物納の許可

物納の申請がなされた場合には、3か月以内に許可または却下がなされることになっていますが、場合によっては、審査のためにこれよりも長い期間がかかることもあります。

物納が認められた場合には、原則として相続税の課税価格計算の基礎となった財産の価格になります。

国税庁によると、令和3年度の申請件数は63件、処理されたもののうち許可がされたものが39件、取下げ等されたものが12件、却下されたものが10件であるとのことです。

なお、延納の許可を受けた対象について、その後に延納の条件を履行することが困難になった場合には、分納期限が到来していない部分について、延納から物納に変更することができる場合があります。

※参考リンク:相続税の物納処理状況等/国税庁

税理士紹介へ

スタッフ紹介へ